障害年金の対象となる傷病【タ行】

[記事公開日]2018/02/25

障害年金の対象となる傷病【タ行】

統合失調症(とうごうしっちょうしょう)

統合失調症は、人口の約1%がかかると言われる頻度の高い病気です。

今のところ、原因不明とされていますが進学や就職といった人生の進路での変化が発症のタイミングとして多いといわれています。

ただ、これはタイミングであっても直接的な原因ではないと考えられています。

近年、うつ病や統合失調症といった精神疾患での障害年金の審査が厳しくなっている傾向があります。

詳しくは『統合失調症で障害年金を受給するポイントを徹底解説します!』をご参照下さい。

 

癲癇(てんかん)

うつ病などの精神症状を伴わないてんかんは、障害年金の認定がとても難しいと言われています。

また、てんかんによる障害年金は、制度が複雑であったり、制度自体の問題により本来は障害年金が受給出来るにも関わらず不支給や下級認定となるケースが多く見られるのが特徴です。

てんかん(癲癇)には、大きく分けて次の2パターンがあります。

①投薬によって症状が抑えられるもの

②投薬によって症状を抑える事の出来ない難治性のもの

障害年金では、原則として「難治性てんかん」を対象としており、薬を飲んでも発作が生じてしまうことから労働や日常生活が制限されている人に対し、1級~3級の支給を決定しています。

※3級は障害厚生年金のみ

なお、発作は治まったが、その後、被害妄想や抑うつ気分といった症状が出現し「てんかん性精神病」と診断されている場合は、発作がなくても障害年金の対象となります。

詳しくは『てんかんで障害年金を受給するポイントを解説します!』をご参照下さい。

 

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